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20.09.02

雑記

講座の開催と法律について。安心してご受講いただけますように。

発酵食品だけでなく、食に関するお仕事をする上で、やはり法律は知っておかなければならないことがたくさんあります。

 

 

発酵で注意すべきは《お酒》に関して。
元の状態からアルコール度数が1%以上上がってしまった場合、たとえ自家消費が目的だとしても製造許可がない場合は禁止されています。

 

(そうならないための必要なコツは、発酵食品作りに関わるものは講座でしっかりご紹介しております!)

 

(今は講座ではやってないけど、果実酒はいいものと悪いものがあります。みりん作りは基本的にNGです。ただしこれは日本のお話。海外はそれぞれ国によって違うというか、ほぼOK。ちょっと羨ましい笑)

 

 

 

講座の形としては、飲食店のように《私が作ったものを食べていただく》《私が作ったものを購入いただく(テイクアウト)》というのにも、それぞれ別の許可が要りますし、作る場所にも様々な規定があります(一般家庭の台所では基本的に許可がおりません)。

 

 

食品の販売も、販売されているものをそのまま販売するのでしたらほとんどの場合特に規定がないものが多いのですが(お酒は別途許可が必要)、小分けにして販売する場合には許可が必要です。

 

(なので、みりんやお酒の販売は行っておりません。お醤油や麹は、講座内で使用する分を仕入れた時に一緒に少し多めに仕入れてご希望の方へお分けしております)。

 

 

お料理教室という形で、ご参加の方々と一緒に作ったものをみんなで試食することは、特に場所や許可などの規定はありません。

 

 

 

などなど。食中毒の危険、責任の所在などの観点から、知らなかったではいざという時に困ってしまう決まり事がいくつかあります。

 

 

実際に実施する所轄の保健所によって細かな部分は違うところもありますので、気になる方は相談に行かれるといいですよ!(営業形態や地域によって違う部分や可能なやり方等ありますので、私も自分の関わる地域と、全体として決まっていることくらいしか把握しておりません。ですので、個別のご質問には、ごめんなさい、おこたえできないです。プロに聞いて〜)

 

 

ご受講くださる方々に安心していただきたいのと、ご受講くださる方々の中には、人に教えている方、これから仕事として行っていきたいと考えていらっしゃる方もよくご受講くださるので、知っておいていただくといいなぁと思って書いてみました!

ご参考になさってくださいませ〜^ ^

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